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通告通知
国家食品医薬品監督管理局は「国家食品医薬品監督管理局指定試験室の選抜業務の実施に関する通知」を発布
时间: 2012-11-13 |クリック回数:

国家食品医薬品監督管理局保健食品化粧品指定試験室(以下は指定試験室と略称)の設置を推進し、保健食品・化粧品の監督管理の技術的支援能力をより一層高めるために、「国家食品医薬品監督管理局保健食品化粧品指定試験室の設置を加速することに関する指導意見」(国食薬監許〔2011〕133号)と「国家食品医薬品監督管理局保健食品化粧品指定試験室管理弁法」(国食薬監保化〔2012〕149号)にしたがい、国家食品医薬品監督管理局は一部分の指定試験室の選抜業務を開始し、2012年9月24日に「国家食品医薬品監督管理局指定試験室の選抜業務の実施に関する通知」(食薬監弁〔2012〕119号)を作成・発布し、関連事項について通知する。

通知によると、今回の選抜範囲は保健食品・化粧品の迅速検査、保健食品添加剤の安全性、代替化粧品の毒性学研究、化粧品における禁止・制限物質の検査という4種類の専門指定試験室である。選抜を申請する試験室は「国家食品医薬品監督管理局保健食品化粧品指定試験室管理弁法」(以下は「弁法」と略称)および指定試験室選抜の具体的な条件を満たした上、「弁法」の第7条の規定に基づいて、2012年10月20日までに申請資料を国家食品医薬品監督管理局保健食品化粧品監管司に提出しなければならないという。

各省(区、市)の食品薬品監督管理部門、また関連機関は「弁法」に基づいて、指定試験室の推薦と自薦を行うよう求める。

国家食品医薬品監督管理局は、申請資料を受理した後、専門家を集めて指定試験室の条件にしたがって申請材料を審査し、12月10日までに専門家グループを組み、要件を満たした申請機関に対し現地調査を行い、優秀な指定試験室を選抜すると関係要求を明確した。

(出所:SFDAサイト 2012年9月24日)

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