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人的資源社会保障部が「基本医療保険指定医薬機構協議管理の整備に関する指導意見」を発表
时间: 2015-12-14 |クリック回数:

2015年12月2日、人的資源社会保障部は「基本医療保険指定医薬機構協議管理の整備に関する指導意見」を発表し、2015年年末までに、各地で社会保険関係行政機関が実施している「2つの指定資格審査」項目を取消しし、協議に基づいて直接管理を行うと明確に規定した。


都市部基本医療保険制度確立後、各地では国の規定に基づき、「基本医療保険指定医療機構資格審査」と「基本医療保険指定小売薬局資格審査」(略称は「2つの指定資格審査」。)を普遍的に実施しており、そのうえで、社会保険機構と審査に合格した医療機構、小売薬局(以下「医薬機構」と略称。)は指定サービス提供協議を締結し、協議に基づく管理を実行していた。それらの措置は医薬サービスの規範化、医療保険参加者利益の保護などに積極的な役割を果たした。現在、国務院は行政簡素化と権力委譲の精神に従い、2つの指定資格審査の取消しを決めた。そこで、人的資源社会保障部は通知を発表し、社会保険関係行政機関による2つの指定資格審査の取消しと基本医療保険協議管理の改善について指導意見を出した。


今回の指導意見では、目標、任務と基本要求、手順の規範化、サービス協議の整備、監督管理の強化などの内容が明確化された。

(出所:人的資源社会保障部サイト2015-12-10)

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