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衛生部は「抗生物質臨床応用管理規則」を発布
时间: 2012-05-11 |クリック回数:

2012年4月24日に、衛生部は「抗生物質臨床応用管理規則」(衛生部84号令)(以下は「規則」と称す)を発布し、2012年8月1日より実施する。

  「規則」には6章59条があり、総則、組織機構と職責、抗生物質臨床応用管理、監督管理、法的責任と附則を含め、重点的な内容は下記の通りである。

  一つ目は抗生物質臨床応用のクラス別での管理制度を構築することを指摘した。安全性、有効性、細菌の耐薬状況及び価額要因などの四つの面を抗生物質臨床応用のクラス分け管理基本原則にし、抗生物質を非使用制限、使用制限及び特殊使用という三つのクラスに分けて管理する。医師、薬剤師は抗生物質臨床応用の知識と規範管理のトレーニングを受け、試験に合格した後、相応するクラスの抗生物質の処方権と調剤資格を取得できる。

二つ目は医療機構の抗生物質に対する選別、調達、臨床使用、モニタリングと事前警戒、関与と脱退という全プロセス業務メカニズムを明確化にした。衛生部、省レベルの衛生行政部門は国家レベルと省レベルの抗生物質臨床応用モニタリングネットワーク及び細菌耐薬性モニタリングネットワークを構築して、抗生物質の臨床応用と細菌耐薬性の情勢をダイナミックにモニタリング、分析し、重点的に抗生物質臨床応用に対する品質管理と制御の業務を展開し、臨床医薬品の合理的使用を指導する。

  三つ目は不合理に医薬品を使用する行為に対する関与を強化し、細菌物薬性の事前警戒メカニズムを構築する。医療機構はタイムリーに本機構及び臨床各専門科の抗生物質の使用状況を把握し、抗生物質使用の適合性を評価し、抗生物質使用の成り行きを分析し、抗生物質の不合理的使用に即時かつ有効に関与する。

  四つ目は監督管理と法的責任を明確化にした。県レベル以上の衛生行政部門が医療機構の抗生物質臨床応用状況に対する監督検査を行う主体である。県レベル以上の衛生行政部門は抗生物質臨床応用状況について、ランキングの作成、公布及び注意対話制度を構築し、医療機構の抗生物質臨床応用状況を医療機構業績考査指標システムに取り入れる必要がある。法律と規定に基づいて、医療機構、医師と薬剤師が本規則に違反する場合、相応する処分を課する。

衛生部は抗生物質臨床応用管理の業務を引き続き強化し、幅広く「規則」に対する宣伝、実施の業務を行い、各規定の実施を促進する。全国抗生物質臨床応用特定整頓プロジェクトを引き続き展開し、監督指導、検査を強化する。医薬品の合理的使用に対するモニタリングをより一層強化し、抗生物質の臨床使用を指導する。全国抗生物質の合理的使用に関係するトレーニングを引き続き展開する。末端医療機構の微生物検査能力を強め、抗生物質の合理的使用のレベルを高める。

(出所:衛生部ウェブサイト 2012年05月08日)

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