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監督管理動態
国家食品医薬品監督管理局は化粧品生産企業の名称又は住所(生産現場の変更がない)の変更に関する事項を簡単に
时间: 2012-11-22 |クリック回数:

化粧品行政許可管理を強化し、より一層許可の業務効率を高め、行政対象者に便利を提供するために、「化粧品衛生監督条例」などの関係規定に基づき、元の申請要求を変更しないという基礎を踏まえて、2012年11月7日、国家食品医薬品監督管理局は化粧品生産企業の名称又は住所(生産現場の変更がない)の変更に関する事項を簡単にすることについて、通知書を配布した。

  通知では、化粧品生産企業(以下は「申請人」と称す)の名称又は住所(生産現場の変更がない)は変更をあり、もしくは輸入した化粧品行政許可の中国における申請機構自体の名称又は住所は変更が起こった場合、申請人は直ちに国家食品医薬品監督管理局に生産企業の名称又は住所情報の変更申請を提出すべきである。審査の結果が要求に合致すると判断された場合、その持参している化粧品行政許可文書(届出書)及びすでに受理し、まだ完成していない行政許可(届出)事項の関係情報に対しての変更を一括で行うと明確した。

  国産化粧品の生産企業の名称又は住所の変更は、会社の買収合併又は新設合併及び会社が全額出資子会社を設立する場合では、「国産保健食品化粧品批准文書関係事項の変更に関する通知」(国食薬監許(2011)260号)によって執行する。

  国家食品医薬品監督管理局行政受理サービスセンターは申請資料の受理、行政許可決定書の作成及び行政許可書類(届出書)変更の業務を担当し、審査評定センターは申請資料に対する審査評価を担当し、遅延なくデータバンクの中にある製品の関係情報の修正及び資料の分類・保管の業務を運び、また審査批准情報システムを修正し、整備し、時間通りに関係業務が展開するのを確保すると求めた。

  本通知は2013年2月1日から施行する。

(出所:SFDAウェブサイト 2012年11月12日)

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