国家医薬品監督管理局による使用禁止となる化粧品原料リストの更新に関する公告
国家医薬品監督管理局は、化粧品原料の管理をより強化し、化粧品の品質と安全性を保障するために、「化粧品監督管理条例」の関連規定に基づき、「化粧品安全技術規則(2015年版)」(以下、「規則」と略称。)第2章における「使用禁止となる化粧品成分(表1)」、「使用禁止となる化粧品植(動)物由来成分(表2)」を改正し、「使用禁止となる化粧品原料リスト」、「使用禁止となる植(動)物由来化粧品原料リスト」を仕上げた。これらのリストは化粧品標準専門家委員会全体会議の審議をへて承認された上で、5月26日に公布され、実施開始になった。また、それぞれ元の使用禁止成分表の代わりに、「規則」の該当章節に組み入れられた(詳細は別添1参照)。本公告発表日以降、化粧品登録者、届出人は「使用禁止となる化粧品原料リスト」、「使用禁止となる植(動)物由来化粧品原料リスト」に入っている使用禁止原料を使用した化粧品を生産、輸入してはならない。
(出所:国家医薬品監督管理局サイト2021-05-28)