国家医薬品監督管理局、ラウロイルアルギニンエチルHCI等4種類原料の化粧品原料としての使用許可について公告(2020年第141号)
11月21日、「化粧品衛生監督条例」などの関連規定に基づき、国家医薬品監督管理局化粧品技術審査専門家委員会と化粧品専門家委員会の審査をへて、ラウロイルアルギニンエチルHClは化粧品防腐剤としての使用が許可され、「化粧品安全技術規則」(2015年版)第3章に収録され、化粧品用防腐剤(表4)に分類されることになった。メタクリル酸メトキシPEG-23/ジイソステアリン酸メタクリル酸グリセリル共重合体など3種類の原料も化粧品原料としての使用が許可された。上述の原料を使用して化粧品を生産する場合、関連法律、法規、基準に準拠しなければならない。
別添:
1.ラウロイルアルギニンエチルHClの原料としてのガイドライン
2.メタクリル酸メトキシPEG-23/ジイソステアリン酸メタクリル酸グリセリル共重合体の原料としてのガイドライン
(出所:国家医薬品監督管理局サイト2020-12-28)