元のバージョ

化粧品

通告通知
李克強総理が国務院令に署名、「化粧品監督管理条例」を公布
时间: 2020-07-06 |クリック回数:

  2020年6月16日、李克強国務院総理は国務院令に署名し、「化粧品監督管理条例」を公布した。同条例は2021年1月1日より施行開始になる。

  党中央、国務院は製品品質監督管理業務を非常に重視している。化粧品は人々の美を追求する需要を満たす消費財で、人体に直接作用し、その品質は人々の健康に関係する。近年、中国の化粧品産業は急速に発展しており、市場規模も年々増加し、経済発展の促進と消費構造グレードアップの推進で重要な役割を果たしているが、同時にいくつかの新しい情況、新しい問題も現れている。そこで、1989年に制定した「化粧品衛生監督条例」を全面的に改正し、新しい「化粧品監督管理条例」(以下、「条例」と略称)を制定する必要がある。「条例」は6章80条から構成され、4つの面から化粧品の生産経営活動及びその監督管理を規範化した。

  第一に、「放管服」(「行政簡素化と権限委譲、権限委譲と管理の両立、サービスの向上」の略称)改革の要求を徹底的に実行すること。化粧品及び化粧品原料の分類管理制度を整備し、登録と届出のプロセスを簡素化し、化粧品の研究、イノベーションを奨励して支援し、企業によるイノベーションのための制度と環境を最適化した。

  第二に、品質と安全性の最低ラインを厳守すること。化粧品登録者、届出者の主体的責任を明確に規定し、生産経営全過程に対する管理と発売後の品質と安全性管理を強化し、化粧品と化粧品原料の安全性再評価制度と問題のある化粧品のリコール制度を確立し、化粧品の品質と安全性をより保障した。

  第三に、監督管理措置を完備すること。化粧品リスクモニタリングと評価制度を確立し、法執行措置と手続きを規範化し、責任に関する事情聴取、緊急管理、通報奨励、信用喪失企業の共同懲戒などの監督管理措置を新設し、監督管理の科学性、有効性、規範性を高めた。

  第四に、違法行為をより厳罰化すること。没収、罰金、生産と営業停止命令、許可証取消し、市場と業界進出禁止などの処罰措置を総合的に使用して違法行為を取り締まり、重大な違法行為を起こした企業の関連直接責任者に罰金を科し、重大な違法行為を起こした者を市場から追放し、法令遵守者のために良好な発展環境を築いた。

  (出所:新華社通信2020-06-29)

Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2024/03/27 01:56:39