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通告通知
国家医薬品監督管理局が「防疫期間における輸入化粧品関係証明書類提出方式の変更に関する通達」を発表
时间: 2020-06-22 |クリック回数:

  新型コロナウイルス感染症が全世界に影響を与えているため、輸入化粧品の登録申請及び届出にあたって、申請者が当該製品の生産国(地域)または原産国(地域)における生産及び販売に関する証明書類、化粧品企業品質管理規範の遵守証明書類等の原本を提出できない場合もしばしばある。2020年6月5日、国家医薬品監督管理局は「防疫期間における輸入化粧品関係証明書類提出方式の変更に関する通達」を発表した。内容は以下のとおりである。

  一、輸入化粧品の登録または届出を行う際に、その生産企業の所在国または地域における新型コロナウイルス感染症対策の影響で、当該輸入化粧品の生産国(地域)または原産国(地域)における生産及び販売に関する証明書類、化粧品企業品質管理規範の遵守証明書類等の原本を提出することが確かに困難である場合、それら証明書類のコピーを提出することができる。在中国の申請担当者または中国国内の責任者はコピーの提出とともに書面で事情を説明し、且つパンデミック終息後に関係書類の原本を提出すると承諾しなければならない。

  二、登録または届出を行う際に提出した証明書類のコピーをねつ造したりする行為が発覚された場合、虚偽申請に関する規定に基づいて処罰する。パンデミック終息後、期限を過ぎても原本を提出しない場合、関係輸入化粧品の行政許可を延長せず、もしくは届出を取り消すにする。

  国家医薬品監督管理局がグローバルな新型コロナウイルス感染症防疫状況によって、証明書類提出に関する要項を動的に調整する予定である。

  (出所:国家医薬品監督管理局サイト2020-06-16)

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