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通告通知
国家食品医薬品監督管理総局弁公庁が浦東新区輸入非特殊用途化粧品届出検査報告書要求事項などを明確化
时间: 2017-05-25 |クリック回数:

  2017年5月19日、国家食品医薬品監督管理総局弁公庁は「浦東新区輸入非特殊用途化粧品届出関係検査報告書要求事項などに関する通知」を発表した。全文は以下のとおりである。

  各省、自治区、直轄市食品医薬品監督管理局および関係機関 御中

  「国務院による上海市浦東新区行政法規と国務院文書が規定した行政審査事項などの調整に関する決定」(国発〔2016〕24号)と「上海市浦東新区における輸入非特殊用途化粧品届出試行に関する公告」(国家食品医薬品監督管理総局公告2017年第7号)に基づき、届出関係事項をより明確化にするために、届出関係事項を以下のとおりに知らせます。

  一、輸入非特殊用途化粧品検査報告書について

  化粧品行政許可と検査機関は「化粧品行政許可検査規範」に従って輸入非特殊用途化粧品検査報告書を作成する際に、国内責任者の関係情報を「中国国内申請責任者」に記入し、その責任者の名称の後に「国内責任者」と明記しなければならない。

  行政許可関係検査完了で、行政許可申請を行っていない輸入非特殊用途化粧品が浦東新区で輸入届出を行う予定である場合、当該製品の検査報告書は輸入非特殊用途化粧品届出資料として提出できる。行政許可関係検査を申請したもとの中国国内申請責任者と届出の国内責任者が異なる場合、申請者は届出を行う製品ともとの許可関係検査実施製品が同一製品であると証明できる資料、およびもとの中国国内申請責任者が検査報告書の使用をも認める同意書を同時に提出しなければならない。

  二、国内生産企業が海外生産企業への委託生産について

  「化粧品行政許可申請受理規定」(国食薬監許〔2009〕856号。以下「申請受理規定」と略称。)に基づき、国内生産企業が越境委託生産(積み分けを含む)を行う場合、製品内容物に接触する最後の手順が海外で行われるなら、輸入製品として申請を行う。輸入非特殊用途化粧品届出試行期間内で、登録場所が上海浦東新区である国内化粧品生産企業が海外生産企業に輸入非特殊用途化粧品の生産を委託する場合、浦東新区で輸入非特殊用途化粧品届出を行うことが可能で、国内化粧品生産企業が関係法律に基づき関係製品の品質と安全性に関する責任を果たさなければならない。

  輸入非特殊用途化粧品越境委託生産の条件を満たす国内化粧品生産企業は、製品の初届出を行う際に、輸入非特殊用途化粧品届出システムでユーザー登録を行えば、国内責任者による授権書などの資料の提出が免除される。国内化粧品生産企業は製品届出情報を提供する際に、「申請受理規定」の関係規定に準じて委託生産関係届出の資料を提出しなければならない。

  (出所:CFDAサイト2017-05-19)

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