国家食品医薬品監督管理総局が「化粧品生産許可証」統一使用関係事項の公告を発表
2017年2月8日、国家食品医薬品監督管理総局は「化粧品生産許可関係事項の公告」(国家食品医薬品監督管理総局公告2015年第265号)の関係要求に基づき、「化粧品生産許可証」統一使用関係事項について、以下のとおりに公告した。
一、2017年1月1日以降、「化粧品生産許可証」統一に使用することになった。化粧品メーカーが保有している元「全国工業製品生産許可証」と「化粧品生産企業衛生許可証」は自動的に無効になる。
二、2017年1月1日以降、「化粧品生産許可証」を取得していない化粧品メーカーは化粧品生産に携わってはいけない。
三、元「全国工業製品生産許可証」と「化粧品生産企業衛生許可証」を保有している化粧品メーカーは、2016年12月31日までに生産した製品が有効期限まで販売できる。
四、2017年7月1日以降に生産する化粧品は、必ず「化粧品生産許可証」情報を明記した新しい包装と標識を使用しなければならない。
五、公衆は国家食品医薬品監督管理総局ウェブサイトの化粧品生産許可情報管理システムに登録し、化粧品メーカーの生産許可証番号、許可項目、住所、代表取締役、関係責任者、許可有効期限などの情報を調べることができる。
(出所:CFDAサイト2017-02-08)