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通告通知
国家食品医薬品監督管理総局が「上海市浦東新区における輸入非特殊用途化粧品届出試行に関する公告」を発表
时间: 2017-02-20 |クリック回数:

  2017年1月17日、国家食品医薬品監督管理総局、質検総局は、「国務院による上海市浦東新区における関係行政法規と国務院文書が規定した行政審査事項などの調整に関する決定」(国発〔2016〕24号)の要求事項を徹底的に満たすために、「上海市浦東新区における輸入非特殊用途化粧品届出試行に関する公告」を発表した。関係事項について、以下のとおりに公告した。

  一、2017年3月1日から2018年12月21日まで、上海市浦東新区で輸入し、且つ国内責任者の登録住所が上海市浦東新区である初輸入非特殊用途化粧品の場合、現在の審査承認から届出に変更することとする。輸入化粧品の生産企業およびその国内責任者は、輸入の前に、初輸入非特殊用途化粧品の届出手続きをとらなければならない。

  二、初輸入非特殊用途化粧品の届出は関係オンラインシステムで行い、関係者は当該システムが発行した届出済証明書を取得したうえ、輸入取引を行うことが可能になる。

  三、本公告の要求に準じて初輸入届出を行った製品が、その後、上海市浦東新区以外の港から輸入されることになった場合、届出の情報を取り消し、現行の「化粧品衛生監督条例」に基づき、化粧品初輸入行政許可を取得したうえ、輸入可能になる。

  四、食品医薬品監管機関と輸出入検査検疫機関は協力を強化し、製品品質と安全情報を速やかに公開し、関係機関と共同で法律と規定に違反する行為を取り締まらなければならない。届出を実施する食品医薬品監管機関は輸入検査検疫監管機関に届出済み企業およびその製品の情報を提供し、輸入検査検疫監管機関はそれらの情報によって届出済証明書を検査しなければならない。

  (出所:CFDAサイト2017-01-17)

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