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通告通知
国家食品医薬品監督管理総局が「化粧品生産許可関係業務をよりよく実施するための通知」を発表
时间: 2013-10-18 |クリック回数:

2013年10月11日、国家食品医薬品監督管理総局は制定中の化粧品生産許可などに関する文書が発表される前の関係事項について通知を発表した。詳細は以下のとおりである。


一、国家質検総局が発行した「全国工業製品生産許可証」と省レベルの食品医薬品監督機関が発行した「化粧品生産企業衛生許可証」は有効期間が終了するまで有効である。以上の二つの許可証は有効期間が終了し、交換する場合、元の許可証の有効期間は自動的に延長する。いつまで延長できるのかについては別途通知する。


二、 通知が発表された日から、新設の化粧品生産企業はいずれも省レベルの食品医薬品監督管理機関に申請し、省レベルの食品医薬品監督管理機関は生産企業の元の衛生許可に基づき、生産許可の審査基準を参考としなければならない。要求に適合する場合、「化粧品生産企業衛生許可証」が発行される。

化粧品生産企業は省レベルの品質監督機関に新設申請をし、審査で要求に適合すると判断された場合、省レベルの食品医薬品監督管理機関が発行する「化粧品生産企業衛生許可証」を取得できる。


三、「全国工業製品生産許可証」と「化粧品生産企業衛生許可証」にかかわる許可事項を変更する場合、本通知第二条によって審査を行う。要求に適合する場合、変更を承認する。


四、歯磨き類製品は化粧品として監督と管理されるため、その生産許可業務は本通知によって行われる。


五、各省レベルの食品医薬品監督管理機関は組織改革のプロセスで関係機関との連絡、調整をきちんと行い、しっかりと化粧品生産許可に関する業務を実施し、化粧品監督管理の職責をまじめに果たし、生産許可業務が穏やかで秩序正しく展開するよう保障しなければならない。化粧品関係の日常的な監督と検査、測定にも力を入れ、法律法規に違反し、公衆の健康を阻害する行為を法律によって厳しく取り締まり、犯罪の疑いがあった場合は警察に通報しなければならない。

  化粧品監督管理業務に関する問題と提案があれば、速やかに国家食品医薬品監督管理総局に連絡してほしい。国家食品医薬品監督管理総局化粧品監督管理局の電話番号は010-88330829。

(出所:CFDAサイト2013-10-11)

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