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国家食品医薬品監督管理局は「児童用化粧品の申請と審査評価ガイドライン」を発布
时间: 2012-11-13 |クリック回数:

児童用化粧品の品質安全を確保し、関連製品の申請と審査評価業務をさらに整備するために、国家食品医薬品監督管理局は「児童用化粧品の申請と審査評価ガイドライン」(以下は「ガイドライン」と略称)を制定し、2012年10月12日に作成・発布した。「ガイドライン」は児童用化粧品の適用範囲、処方の原則、化粧品の安全性、児童用化粧品を申請する規定と審査評価の原則を明確にした。「ガイドライン」は2013年2月1日から施行される。

「ガイドライン」によると、児童用化粧品とは12歳以下(12歳を含む)の児童が使用する化粧品のことである。児童用化粧品の処方には使用原料の種類を最大限に減少しなければならない。美白、シミ除去、ニキビ除去、脱毛、制汗、消臭、育毛、髪染め、パーマネント、シェイプアップ、豊胸などの効果を有する成分を使用すべきではない。一定の安全に使用された履歴のある化粧品原料を使用するべきであり、遺伝子技術やナノテクを用いた調製原料は推奨できないという。

そして、申請する企業は児童用化粧品の使用原料に対し、安全性リスク評価を行わなければならない。国家食品医薬品監督管理局は届け出済みの児童用化粧品の安全性に対し、再評価を行うことができる。

「ガイドライン」は、児童用化粧品製品の中国語名称あるいは包装外面に「児童適用」などの説明を明示し、製品のラベル(製品説明書を含む)には「成人の指導下で使用」などの警告を明示しなければならないと規定している。

(出所:SFDAサイト 2012年10月19日)

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