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通告通知
国家食品医薬品監督管理局は特殊用途化粧品にかかわる行政許可に対する技術審査評定の結論に関係する内容の増設に関する通知を配布
时间: 2012-11-22 |クリック回数:

より一層化粧品にかかわる行政許可の業務を規範化し、化粧品行政許可の業務効率を高めるために、「化粧品衛生監督条例」などの関係規定に基づいて、2012年11月6日、国家食品医薬品監督管理局は特殊用途化粧品にかかわる行政許可に対する技術審査評定の結論に関係する内容の増設について通知書を配布し、増設結論の範囲と業務プログラムの内容を明確にした。

  一、増設結論の範囲

  製品品質安全の要求に合致する特殊用途化粧品に対し、その行政許可の申請資料の中に、下記の一つの情況に当てはまる場合、技術審査評定の結論は「資料を整備してから批准をアドバイスする」と判定する。

  1.製品の中国語名称を修正するか、又は中国語のピンイン名称を整備する必要がある。
  2.製品の配合が合理で、更に関係の論述を整備し、文献の根拠を提供し、又は文字の表現を規範する必要がある。
  3.生産テクノロジが合理で、生産テクノロジの個別の部分に対する説明をより一層整備する必要がある。
  4.製品品質の安全制御要求、製品の技術要求がほぼ要求に合致し、記述方式を統一規範させる必要がある。
  5.製品の取扱書、ラベルはほぼ要求に合致し、更に整備する必要がある。
  6.毒理学、人体安全性評価などの試験プロジェクトはそろって、結論が要求に合致し、試験報告の様式をより一層規範化する必要がある。
  7.化粧品にありうる安全性リスク物質のリスク評価資料は要求に合致し、文字の説明を更に規範化する必要がある。
  8.その他の製品の品質安全に及ばず、資料をより一層整備する必要がある。

  二、業務プログラム

  特殊用途化粧品に対する技術審査評定の結論は「資料を整備してから批准をアドバイスする」である場合、国家食品医薬品監督管理局保健食品審査評定センター(以下は「審査評定センター」と称す)は関係審査評定結論を提出し、申請人は審査評定結論の要求に基づき関係資料を整備する。審査評定センターは関係専攻の審査評定専門家を集めて、整備完了の資料に対して審査を行う。要求に合致すれば、審査評定センターが審査してから、国家食品医薬品監督管理局保健食品化粧品監督管理司に提出し、行政審査批准を行なう。

  本通知は2013年1月1日から施行する。この前に発布した関係規定が本通知に一致ではない場合は、本通知に準じる。

(出所:SFDAウェブサイト 2012年11月13日)

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