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化粧品

通告通知
化粧品衛生行政許可の関連事項に関する公告
时间: 2009-12-10 |クリック回数:

2008年9月9日発布
「国務院事務所が国家食品薬品監督管理局の主な職責、設置機構及び人員編制規定を発行するに関する通知」(国家事務室発行[2008]100号)に基づき、国家食品薬品監督管理局が化粧品衛生監督管理の職能を引き受ける。ここに化粧品衛生行政許可に関する
事項を公告し、それは下記のとおり:
一、化粧品衛生行政許可仕事は続いて衛生部の「健康に関する製品衛生行政許可プロセス」(衛監督発〔2006〕124号)、「衛生部化粧品衛生行政許申請受理規定」(衛監督発〔2006〕191号)と「化粧品衛生規範(2007年版)」などの関連規定と技術
要求に基づき実行する。
二、特別用途化粧品の認可文号と輸入非特別用途化粧品の記録番号が相応な調整をする。国産特別用途化粧品の認可文号の形式は国粧特字G********であり、輸入特別用途化粧品の許可文号の形式は国粧備特字J********であり、輸入非特別用途化粧品の記録番号の形式は国粧備字J********である。許可文号(記録番号)の中の********の前の4桁は年度であり、後の4桁は行政許可の前後順番であり、毎年は0001号からナンバリングする。衛生部がすでに許可した化粧品は、発行文書の
有効期間内は依然として有効である。
三、国家食品薬品監督管理局食品許可司が化粧品衛生許可管理仕事を担当する。
四、国家食品薬品監督管理局健康食品審議センターが化粧品技術審議を引き受け、技術審議に関する行政許可技術審査の延期通知書、行政許可技術審査意見告知書及び相応な補充資料、再検査申請の発行と受付を担当する。化粧品技術審議の関連情報は国家食品薬品監督管理局健康食品審議センターのサイトで査問できる(住所:北京豊台区南四環西路188号11区15号楼、郵便番号:100070、電話番号:010-6370335
5-102、連絡先:佟娜、サイト:http:/www.bjsp.gov.cn)。
五、国産特別用途化粧品の生産企業の衛生条件審査は、省級政府機構が改革される前、依然として差し当たりの化粧品生産企業衛生条件審査する省級監督管理機構が担当する。
六、化粧品衛生行政許可検査は依然として衛生部が原の認可した化粧品衛生行政許可検査機構が引き受け、即ち依然として衛生部通知(衛通〔2008〕16号)に従って執行する。
七、化粧品衛生行政許可の受理は、衛生部、国家食品薬品監督管理局連合公告(2008年第19号)に従って執行する。具体的な受理事項に関し、国家食品薬品監督管理局行政受理サービスセンターが発布した「化粧品衛生許可受理事項に関する公告」(第38号)し基づき処理する。
特にここに公告する。
国家食品薬品監督管理局
二○○八年九月九日

(国家食品薬品監督管理局漢方薬保護品種弁公室のホームページhttp://123.127.80.10/i?t=gov_new.htm&c=gov_new.ini)
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